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CEV REFUND CALCULATOR
CEV補助金の返納額計算機。
4年以内に売るなら、まずここから。
CEV補助金を受けた自家用のEV・PHEVには4年(48ヶ月)の処分制限期間があり、 期間内に売却すると補助金の一部を返納します。返納額は「補助額 × 残存月数 ÷ 48」の月割(実施細則 第9条第3項)。 交付決定通知書の補助額と登録年月を入れると、めやすの返納額がわかります。
約389,583円
幅: 371,875〜407,291円(経過26ヶ月・残存22ヶ月として計算。±1ヶ月の幅つき)
保有義務の満了月は 2028年6月。満了月の翌月以降に売却すれば返納は発生しません。
※ 自家用(レンタカー等の貸自動車業用を除く)・令和5年度補正以降のCEV補助金交付車を対象とした原則の算定式(月割)によるめやすです。 起算日・端数処理は規程に明記がないため±1ヶ月の幅で表示しています。実際の返納額は次世代自動車振興センター(NeV)からの通知で確定します。
返納額の計算式 — 現行制度は「月割」で確定
令和5年度補正〜令和7年度補正の実施細則には、いずれも同じ条文で次のように定められています。
補助額に、処分制限期間に対する残存期間(処分制限期間から経過期間を差し引いた月数をいう。)の割合を乗じて得た額— CEV補助金 実施細則 第9条第3項(令和5〜7年度補正で同一条文)
つまり返納額 = 補助額 × 残存月数 ÷ 48ヶ月です。 ネット上には「売却額と残存簿価の高い方」「定率法で減価」といった解説も残っていますが、 これは平成29年度ごろの旧ルールで、現行世代の交付車には適用されません。
自分の交付年度は、交付決定通知書の番号の先頭(R7H・R6H・R5H…)で確認できます(NeV FAQ Q6-5)。 なお、処分による収入があるとセンターが認めるときは収入の全部または一部の納付を命じ得る裁量規定 (交付規程 第14条第5項)が別枠であるため、本計算機の月割は「原則の算定式」としてのめやすです。
売る前に「財産処分承認申請」— 無承認だと全額返納のリスク
最も重要な注意点はここです。処分制限期間内の売却は、売る前に次世代自動車振興センター(NeV)の承認が必要で、承認を得ずに処分した場合は月割ではなく補助金の全額返納を求められる場合があります。
- ① 財産処分承認申請を提出 → 約3週間で承認通知+報告書用紙が届く
- ② 承認後に売却(買取・下取り)
- ③ 報告書を提出 → 約3週間で「返納額のお知らせ」が届く
- ④ 通知から20日以内に納付(遅延すると年3%の延滞金)
手続きだけで合計約6週間かかるため、売却を思い立ったら査定と並行して先に承認申請を出すのが実務的な段取りです。 下取りで新しいEVの補助金を受ける場合は、処分車両の返納が完了するまで新車への交付が行われない点にも注意してください(FAQ Q7-1)。
「軽EVは3年」は誤り — サクラも4年(48ヶ月)
「軽自動車の保有義務は3年」と書かれた解説を見かけますが、自家用は乗用車・軽自動車とも4年(48ヶ月)です(実施細則 別表6)。 3年なのは貸自動車業用(レンタカー)の小型(2L以下)・軽という別区分で、これを混同した誤情報です。 サクラ・eKクロスEVを売る方も、本計算機と同じ48ヶ月で計算してください。
返納が不要になるケースはごく限られる
期間内でも返納を求められないのは、天災や本人に過失のない事故で走行不能となり抹消登録する場合など、 別表7に列挙された例外だけです。自分の意思での売却・下取りは必ず返納の対象になります。 「乗り換えだから大丈夫」ということはありません。
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よくある質問
軽EV(サクラなど)の保有義務は3年ですか?
いいえ、自家用(レンタカー等の貸自動車業用を除く)なら軽自動車も4年(48ヶ月)です。実施細則の別表6で、自家用は乗用車・軽自動車とも処分制限期間4年と定められています。「軽は3年」という情報は、貸自動車業用(レンタカー)区分(小型2L以下・軽が3年)との混同です。
承認を受けずに売却するとどうなりますか?
センターの承認を得ずに処分した場合、月割ではなく補助金の全額返納を求められる場合があります(管理規程)。売却の前に、次世代自動車振興センター(NeV)へ財産処分承認申請を行ってください。承認通知まで約3週間かかります。
いつ売れば返納が不要になりますか?
初度登録から48ヶ月の処分制限期間が満了した後の売却なら返納は発生しません。満了直前に売る場合は、残り数ヶ月分の返納額と車両の値落ちのどちらが大きいかで売り時を判断するのが合理的です。
返納額の計算式は何ですか?
現行制度(令和5年度補正以降)では「補助額 × 残存月数 ÷ 処分制限期間の月数(48ヶ月)」の月割です(実施細則第9条第3項)。かつての「売却額と残存簿価の比較・定率法」は平成29年度ごろの旧ルールで、現行世代には適用されません。なお、処分による収入があるとセンターが認める場合に収入の納付を命じ得る裁量規定(交付規程第14条第5項)が別枠で存在します。